2016.04.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「相続放棄をしようと思います。

相続放棄は、どこで手続をするのですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)は、

被相続人(お亡くなりになった方)

最後の住所地の家庭裁判所

で手続をします。

 

例えば、

お亡くなりになった方の最後の住所地が

東京23区内にあった場合には、

東京家庭裁判所で

相続放棄申述をすることになります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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