こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「相続放棄をしようと思います。
相続放棄は、どこで手続をするのですか?」
◇回答
結論からお話します。
相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)は、
被相続人(お亡くなりになった方)の
最後の住所地の家庭裁判所
で手続をします。
例えば、
お亡くなりになった方の最後の住所地が
東京23区内にあった場合には、
東京家庭裁判所で
相続放棄申述をすることになります。
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