2016.02.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「近日中に遺産分割協議をする予定ですが、

海外にいる相続人が参加できません。

相続人全員が参加しなくても、

遺産分割協議は有効となりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

相続人全員が参加しなければ、

通常、遺産分割協議は無効となります。

 

遺産分割協議が無効となる場合、

改めて参加しなかった相続人を加えて、

遺産分割協議をやり直す必要があります。

 

 

相続問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親族のなかに、結婚して外国籍となり、

現在海外に住む者がいます。

外国籍でも相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

亡くなった方(被相続人)の

子、親などの尊属、兄弟姉妹であれば、

外国籍であっても、相続人になり得ます。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

千代田区永田町の

JA共催ビルで開催された

独立行政法人中小企業基盤整備機構主催の

「専門家(実務家)向け事業承継研修」

受講しました。

 

この研修会では、

弁護士が事業承継を取扱う際に必要となる

法務・税務の知識や留意点などについて

弁護士・税理士・公認会計士・中小企業診断士から

非常に詳しい解説を受けることができました。

 

今後も、研修会などを通じて、

事業承継に関する理解を

さらに深めていきたいと思います。

 

「専門家(実務家)向け事業承継研修」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養親は既に亡くなっていて、

最近、兄弟(姉妹)が亡くなりました。

養子である兄弟(姉妹)の相続分は、

実の兄弟(姉妹)と同じ割合になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

兄弟姉妹の相続の場合、

養子である兄弟姉妹の法定相続分は、

実の兄弟姉妹の法定相続分と

同じ割合になります。

 

もっとも、

養子が養親の一方(父または母)とだけ

養子縁組した場合には、

養子の法定相続分は、

実の子の法定相続分の2分の1になります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養親が亡くなり、養親には実の子もいます。

養子の相続分は、実の子と同じ割合になりますか?」

 

回答

結論からお答えします。

養親の相続の場合、

養子の法定相続分は、

実の子の法定相続分と同じ割合になります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養子は実の親の相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

養子が実の親の相続人になるかどうかは、

①普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)の場合か

②特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)の場合か

によって結論が異なります。

 

普通養子縁組の場合には、

養子と実の親との親子関係は消滅していませんので、

養子は、実の親の相続人になります。

 

これに対して、

特別養子縁組の場合には、

養子と実の親との親子関係は消滅していますので、

養子は、実の親の相続人になりません。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の不動産を

相続人の1人が相続することになりました。

不動産を相続しない相続人も、

その管理費用を負担しなければいけませんか?」

 

回答

結論からお話します。

法律上、

相続財産である不動産の管理費用は、

各相続人が

法律で定められた相続分法定相続分

に応じて負担しなければいけません。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

相続人の間において、

管理費用を負担する者を決めることもできます。

 

遺産分割の際には、

誰が不動産を相続するかだけではなく、

誰が管理費用を負担するかということまで、

話し合っておくことが望ましいです。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親が亡くなった後、賃借人から地代や家賃を受け取りました。

これらの地代や家賃は、相続財産になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方の死亡後(相続開始後)に発生した

地代・家賃は相続財産になりません

 

これらの地代・家賃については、

各相続人が

法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて

それぞれ取得することになります。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

地代・家賃を相続財産とすることもできます。

 

実務上も、

相続人の一人に

借地・借家の管理を任せていた場合などでは、

相続人全員の話合いによって

地代・家賃を相続財産とするケースも多いです。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「遺産分割の話合いをしようと思います。

遺産分割の話合いの方法は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

遺産分割の話合い(遺産分割協議)について、

法律上、決められた方法はありません

 

通常、

相続人全員が集まって話合いをしたり、

相続人の代表者が電話やメールなどで

各相続人に連絡したりして、

相続人全員で合意する方法を

とることが多いです。

 

ただ、

相続人に1人でも反対し、

相続人全員で合意できなければ、

残りの相続人全員が合意したとしても、

遺産分割協議は有効に成立しませんので、

注意が必要です。

 

遺産分割協議でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人が数人います。

相続人の相続の割合は、どうなりますか?」

 

回答

同じ順位の相続人が数人いる場合の

相続の割合(相続分)については、

法律で次のように定められています。

 

◆配偶者と子が相続人となる場合

配偶者:2分の1

子  :2分の1(子全体で)

 

◆配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者 :3分の2

直系尊属:3分の1(直系尊属全体で)

 

◆配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者 :4分の3

兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹全体で)

 

そして、

上記の相続の割合を前提に

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合には、

それぞれの相続の割合は、同じになります。

 

この法律で定められた相続の割合を

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

といいます。

 

ただし、

相続人全員で話し合って、

この法定相続分と異なる割合で

遺産分割することもできます。

 

相続人の相続についてお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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