2018.01.19更新

「広報たいとう」掲載のお知らせ

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

1月20日発行の「広報たいとう」に

当事務所主催の

 相続遺言無料相談会の情報が掲載されます。

 

「広報たいとう」は、

台東区の公共施設のほか、

郵便局や駅,コンビニエンスストアなどでも

配布されていますので、ぜひご覧ください。

 

「広報たいとう」の配布場所は、

台東区ホームページでご確認ください。

http://www.city.taito.lg.jp/index/koho/haifushisetsu/index.html

 

<相続遺言無料相談会>

日 時:1月21日(日)10:00~20:00

    1月22日(月)10:00~20:00

場 所:台東区立浅草公会堂(東京都台東区浅草1-38-6)

    https://asakusa-koukaidou.net/

相談料:無料

予約・お問合せ:☎0120-2020-73までお電話ください。

 

この無料相談会は、ご予約がない方もご相談できますが、

ご予約の方を優先いたしますので、

事前に予約されることをおすすめいたします。

 

相続・遺言で悩んでいる、困っているというときは、

ぜひご相談ください。

 

「広報たいとう」掲載のお知らせ

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨年12月19日、

最高裁判所は、

共同相続された預貯金債権は、

遺産分割の対象となるとの

決定をしました。

 

これまで最高裁判所は、

相続人全員の合意がない限り、

預貯金債権

(金融機関に預貯金の返還を請求する権利)は

遺産分割の対象とならないとしていました。

 

これまでは、法律上、

被相続人(お亡くなりになった方)の死亡後、

相続人は、金融機関に

それぞれ法定相続分に相当する預貯金の

引出しが可能でした。

 

ところが、

この決定は、これまでの判例を変更するものです。

 

この決定の前は、

ご相談などで判例の結論をご説明すると、

ご相談者が戸惑われることも多かったです。

 

この決定により、

預貯金債権も遺産分割の対象となりますので、

これまでのようなご相談者の戸惑いも

なくなるのではないかと思います。

 

遺言・相続でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆遺言・相続の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.08.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

板橋区志村坂上にある病院で

遺言公正証書を作成しました。

 

志村坂上は、

当事務所から

JR線・都営三田線で約30分です。

 

当事務所では、

ご自宅や入院先などに出張して

遺言書を作成することもできます。 

(交通費をご負担いたくことがあります。)

 

遺言をお考えなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆遺言・相続の詳しい内容は

こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

出張相談~志村坂上~

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.07.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「相続人が相続放棄をしたかどうかを

調べる方法はありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

相続人が

相続放棄をしたかどうかを

調べる方法があります。

 

具体的には、

家庭裁判所に

相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)

の有無について照会します。

 

照会は、

相続放棄申述がされた家庭裁判所に

照会申請書を提出して申請します。

 

東京家庭裁判所では、

照会申請書の書式を

HPで公開していますので、

東京家庭裁判所のHPから入手できます。

 

東京家庭裁判所以外でも、

書式をHP等で公開していたり、

窓口で配布したりしている

家庭裁判所もあります。

 

【ポイント】

照会ができるのは、

共同相続人や債権者などの

利害関係がある第三者に限られます

 

照会申請の際には、

利害関係があることを明らかにする

資料も必要となりますので、

注意が必要です。

 

【プラスα】

家庭裁判所に申請して、

相続人が相続人申述をしたことの証明書を

もらうこともできます。

 

相続放棄でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

裁判所から財産管理人に選任されている案件で、

財産管理の一環として

台東区谷中現地調査をしました。

 

財産管理では、

定期的に管理する物件を訪問して

現況を調査します。

 

台東区で弁護士として

仕事をし始めたころは、

谷中の路地でよく迷いましたが、

ようやく最近では、

迷わずに目的地に着けるようになりました。

 

現地調査(谷中)

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.06更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

先日、

台東区浅草の浅草公証役場で、

遺言公正証書の作成の立会いをしました。

 

遺言公正証書は、

遺言をする方が、

公証人とのやりとりを通じて

公証人に口頭で遺言の内容を伝え、

その内容をもとに

公証人が作成します。

 

その際には、

証人2名の立会いが必要となります。

 

当事務所では、

証人となる方がいない場合には、

証人の紹介もできます。

 

遺言公正証書の作成をお考えなら、

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

 

浅草公証役場

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.05.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「相続放棄の手続は、

弁護士に依頼せずに自分でできますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)は、

法律上は、

弁護士にしかできないということはありません。

ご相談者がご自身で手続できます。

 

ただ、

相続放棄申述には、

相続放棄申述書や

戸籍謄本などの添付書類を

提出する必要があります。

 

相続放棄の手続を

スムーズにすすめるためには、

弁護士などの専門家に依頼することを

おすすめします。

 

相続放棄でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.04.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「相続放棄の費用は、

どのくらいかかりますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)には、

次の費用がかかります。

 

■収入印紙  800円分(相続放棄申述をする方1名につき)

■郵便切手  

 *納める郵便切手は、裁判所ごとに異なります。

  詳細については、裁判所HP等でご確認ください。

 

この他に、

相続放棄申述を

弁護士に依頼する場合には、

弁護士費用もかかります。

 

相続放棄でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページをご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.04.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「相続放棄をしようと思います。

相続放棄は、どこで手続をするのですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)は、

被相続人(お亡くなりになった方)

最後の住所地の家庭裁判所

で手続をします。

 

例えば、

お亡くなりになった方の最後の住所地が

東京23区内にあった場合には、

東京家庭裁判所で

相続放棄申述をすることになります。

 

相続放棄でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.03.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

戸籍の請求のために

板橋区役所に行ってきました。

 

遺言・相続の案件では、

遺言をしようする方や

お亡くなりになった方などの

複数の戸籍が必要になることが多いです。

 

戸籍は、通常、郵送で請求します。

ただ、緊急の事案や複雑な事案などでは、

区役所の窓口で直接請求することもあります。

遺言・相続問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

板橋区役所

投稿者: 上野中央法律事務所

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