2015.09.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄しないまま3か月が過ぎました。

これから相続放棄できますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月過ぎると、

原則として相続放棄できません。

 

先ほどのケースでは、

被相続人(亡くなった方)が死亡したことと

自分がその相続人であることを

知ったときから3か月過ぎていれば、

原則として相続放棄できません。

 

もっとも、

相続財産が全くないと信じて

相続放棄しなかった場合などでは、

事情によっては、

3か月過ぎても相続放棄できることがあります。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が亡くなってから、

相続放棄や限定承認をしないまま3か月過ぎました。

相続は、どうなりますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月以内に

相続放棄または限定承認をしない場合、

単純承認(たんじゅんしょうにん)

したとみなされます。

 

単純承認すると、

相続人は、被相続人(亡くなった方)の

権利と義務を限定なしに

受け継ぐことになります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が資産と負債を遺して

亡くなりました。

相続財産の調査には、

3か月以上かかりそうです。

相続の承認・放棄までの期間を

延ばせませんか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所に申立てをして、

相続の承認・放棄の熟慮期間を

3か月以上とすることができます。

 

これを

熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄は、いつまでできますか?」

 

結論からお話します。

相続放棄は、原則として

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

3か月以内にする必要があります。

 

この3か月の期間のことを

熟慮期間(じゅくりょきかん)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡くなった親の借金を相続しないためには、

どうしたらいいですか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所で

相続放棄(そうぞくほうき)

の手続をすれば、

借金を相続する必要はありません。

 

これは、

相続放棄によって、

相続放棄した人は、

初めから亡くなった方(被相続人)の

相続人とならなかったことになる

からです。

 

ただし、

亡くなった方(被相続人)に

借金などのマイナスの財産だけでなく、

不動産などのプラスの財産があった場合でも、

相続放棄をすると、

プラスの財産も相続できなくなりますので、

注意が必要です。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡なった方は、遺言書を作成していましたか?」

相続の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

亡くなった方が

遺言書を作成していなければ、

相続人全員で遺産分割の協議をすることになります。

 

遺言書を作成していれば、

通常、遺言書の記載に応じて、

相続人が遺産を取得するか

または相続する割合が決められるかすることになります。

 

遺言書を作成していたかどうか、

それによって今後の手続が違ってきます。

 

ただし、

遺言書があるときでも、

そもそも遺言書が有効でないこともあります。

遺言書に全遺産を1人に相続させると記載された場合などは、

遺留分(いりゅうぶん)の侵害として、

他の相続人が一定の割合の遺産を取得できることもあります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自筆の遺言書(自筆証書遺言)に必要なことは、何ですか?」

せっかく遺言書を作成するなら、

法律上も有効なものを作成したいと思うのは当然ですね。

 

結論からお話します。

自筆証書遺言が法律上有効であるためには、

 ①遺言される方が全文を自筆で記載すること

 ②日付の記載があること

 ③署名があること

 ④押印があること

 が必要です。

 

ただ、

この自筆証書遺言は、

ご自分で作成でき、一般には一番馴染み深いものですが、

私の経験上、

遺言された方が亡くなった後で

トラブルになることが最も多い遺言です。

 

自筆での遺言書作成をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「遺言書は、自分で作成しても大丈夫ですか?」

最近は、ご自分で遺言書を作成したいという方も増えていますね。

 

結論からお話しします。

遺言書は、ご自分で作成できます。

遺言する方が自筆で作成する遺言書のことを

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごん)

といいます。

 

ただ、

自筆証書遺言が有効であるためには、

法律上の厳格な要件を満たす必要があります。

この要件を欠いた自筆証書遺言は、無効になってしまいます。

 

遺言をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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