こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
マンションの一室を借りようとしたら、
敷金2か月のほかに、
礼金2か月も必要と言われました。
礼金と敷金との違いは、何ですか?
【回答】
結論からお話します。
礼金は、
賃貸借契約が終了した後も
借主に返還されません。
これに対して、
敷金は、
賃貸借契約が終了する際に
未払いの家賃や原状回復の費用などを精算して
借主にその残金が返還されます。
【ポイント】
礼金とは、
賃貸借契約の際に
借主が貸主に支払う金銭
をいいます。
敷金とは、
借主が家賃を滞納した場合や
原状回復費用を支払えない場合に備えて、
貸主が借主から預かる金銭
をいいます。
「保証金」と呼ばれることもあります。
【プラスα】
関西地方では、「敷引き」という
礼金に似た慣習もあります。
敷引きは、
賃貸借契約が終了する際に
敷金・保証金から一定の金額を差し引いて、
借主にその残金を返還する慣習です。
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