2017.08.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

敷金2か月のほかに、

礼金2か月も必要と言われました。

礼金と敷金との違いは、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 

礼金は、

賃貸借契約が終了した後も

借主に返還されません。

 

これに対して、

敷金は、

賃貸借契約が終了する際に

未払いの家賃や原状回復の費用などを精算して

借主にその残金が返還されます。

 

【ポイント】

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

敷金とは、

借主が家賃を滞納した場合や

原状回復費用を支払えない場合に備えて、

貸主が借主から預かる金銭

をいいます。

「保証金」と呼ばれることもあります。

 

【プラスα】

関西地方では、「敷引き」という

礼金に似た慣習もあります。

 

敷引きは、

賃貸借契約が終了する際に

敷金・保証金から一定の金額を差し引いて、

借主にその残金を返還する慣習です。

 
不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧