2015.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

「お隣の建物が

自分の土地に越境しているかもしれません。

隣地との境界を確認するには、

どうしたらいいですか?」

隣地との境界がはっきりしていないために、

隣人とのトラブルになるケースがよくあります。

 

結論からお話します。

土地の境界を確認するには、

境界標(けいかいひょう、きょうかいひょう)

によるのが一般です。

境界標は、土地の位置関係を示すために

地中に埋設された金属製・コンクリート製などの標識です。

 

もっとも、

境界標がない場合や

境界標が土地の位置関係を正確に示していない事情がある場合には、

不動産登記簿・地積測量図・

公図などの登記所に備え付けられた地図・地形などを

確認する必要があります。

 

土地の境界でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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