こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「交通事故の損害で加害者に賠償請求できるのは、
どこまでですか?」
不運にも交通事故にあわれたご相談者にとって、
加害者にどこまで賠償請求できるのか、とても不安ですよね。
結論からお話します。
交通事故では、通常、
次の①~⑥の損害について
加害者に賠償請求できます。
①治療費
②通院にかかった交通費(通院交通費)
③仕事の休業による損害(休業損害)
④通院・入院による慰謝料(入通院慰謝料)
⑤後遺障害によって将来失う収入(逸失利益)
⑥後遺障害による慰謝料(後遺障害慰謝料)
もっとも、
ご相談者が治療費や交通費を
支払い続けていたとしても、
支払いをした時期によっては、
全額が損害として認められないこともあります。
交通事故でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。