2015.06.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の損害で加害者に賠償請求できるのは、

どこまでですか?」

不運にも交通事故にあわれたご相談者にとって、

加害者にどこまで賠償請求できるのか、とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

交通事故では、通常、

次の①~⑥の損害について

加害者に賠償請求できます。

 ①治療費

 ②通院にかかった交通費(通院交通費)

 ③仕事の休業による損害(休業損害)

 ④通院・入院による慰謝料(入通院慰謝料)

 ⑤後遺障害によって将来失う収入(逸失利益)

 ⑥後遺障害による慰謝料(後遺障害慰謝料)

 

もっとも、

ご相談者が治療費や交通費を

支払い続けていたとしても、

支払いをした時期によっては、

全額が損害として認められないこともあります。

 

交通事故でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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