2015.05.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡なった方は、遺言書を作成していましたか?」

相続の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

亡くなった方が

遺言書を作成していなければ、

相続人全員で遺産分割の協議をすることになります。

 

遺言書を作成していれば、

通常、遺言書の記載に応じて、

相続人が遺産を取得するか

または相続する割合が決められるかすることになります。

 

遺言書を作成していたかどうか、

それによって今後の手続が違ってきます。

 

ただし、

遺言書があるときでも、

そもそも遺言書が有効でないこともあります。

遺言書に全遺産を1人に相続させると記載された場合などは、

遺留分(いりゅうぶん)の侵害として、

他の相続人が一定の割合の遺産を取得できることもあります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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