2015.06.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」

離婚のご相談を受けていると、

このようなお悩みをよく聞きます。

 

結論からお話します。

別居中であっても離婚するまでは、

夫婦のうちで収入の少ない方は、

収入の多い方に対し、

婚姻費用(こんいんひよう)

を請求できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

ご相談者の収入が

相手方の収入より少なければ、

ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。

 

もっとも、

夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、

調停・審判をする必要があります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「とにかく早く夫(妻)と離婚したいんです。

離婚調停をせずにすぐに離婚裁判できませんか?」

以前、早期の離婚を希望するご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話しします。

通常、離婚調停をせずに

すぐに離婚裁判をすることはできません。

 

法律上、夫婦が話合いの機会をもつため、

離婚裁判の前に

まず離婚調停の申立てを

することになっているからです。

 

これを

調停前置(ちょうていぜんち)

といいます。

 

もっとも、

相手方(夫または妻)が

死亡している場合や行方不明である場合などでは、

離婚調停の申立てをせずに

すぐに離婚裁判できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所