出張相談~台東区千束~
2025.01.31更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
当事務所では
ご高齢・ご病気・障がいなどで
外出が困難な方を対象として
有料の出張相談をしています。
今月、台東区千束で
出張相談をしました。
出張相談をお考えなら、
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
☆法律相談の詳しい内容は
をご覧ください。
投稿者:
2025.01.31更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
当事務所では
ご高齢・ご病気・障がいなどで
外出が困難な方を対象として
有料の出張相談をしています。
今月、台東区千束で
出張相談をしました。
出張相談をお考えなら、
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
☆法律相談の詳しい内容は
をご覧ください。
投稿者:
2025.01.30更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
金融機関の手続のため
現地訪問が必要になることがあります。
今月、板橋区上板橋で
現地訪問をして
金融機関の手続をしました。
成年後見などのご相談なら
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2025.01.17更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
東京弁護士会法友会では
幹事長を中心とした執行部を組織して
常設委員会及び特別委員会の活動を通じ
政策の提言や日本弁護士連合会・東京弁護士会等の役員
司法研修所教官、最高裁裁判官などの
重要人事を推薦するなど
法曹全般に対する幅広い活動を行っています。
このたび
今年度の法友会執行部の
事務次長(総務担当)に就任いたました。
1月16日(木)に
千代田区霞が関の弁護士会館で
Zoomによるオンライン会議も併用して
東京弁護士会法友会の
第10回執行部会・各部幹事長会
が開催され、出席しました。
当日は
主要行事日程や
東京弁護士会選挙の準備状況
年度末総会の準備状況
各委員会・執行部運営状況
執行部打上げ旅行
などについて報告がされました。
投稿者:
2025.01.16更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
1月15日(水)に
板橋区赤塚にある
板橋区役所赤塚支所で
法律相談の相談員を担当しました。
当日は
相続・相続放棄や
離婚問題・不動産トラブル
など5件の相談を受けました。
投稿者:
2025.01.11更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
1月9日(木)に
千代田区霞が関の弁護士会館で
Zoomによるオンライン配信も併用して
東京弁護士会法友会の研修会
「インパクト企業に求められる法律家の役割」
が開催され、受講しました。
この研修会では
インパクトスタートアップを代表する
株式会社ヘラルボニーの
代表取締役松田崇弥様と
同社法務シニアマネージャーで弁護士の
玄唯真先生(第二東京弁護士会所属)
を講師にお招きし
「インパクト企業に求められる法律家の役割」をテーマに
同社の理念やビジネスモデルのほか
インパクト企業やインパクト投資にかかわる
法的な諸問題などについて
詳細な解説がされました。
投稿者:
2025.01.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
1月9日(木)に
千代田区日比谷公園の日比谷松本楼で
東京弁護士会法友会の
令和6年度新年総会
が開催され、出席しました。
当日は
令和6年度会務報告の件
令和7年度日弁連理事・関弁連理事候補予定者承認の件
DE&I宣言及びDE&Iマーク制度導入承認の件
の議題が審議され、決議されました。
投稿者:
2025.01.09更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
法テラス東京または法テラス上野では
高齢者・障害者を対象とした
「法テラス高齢者・障害者専門法律相談」
を実施しています。
この専門法律相談では
通常より10分長い
40分の相談枠で相談できます。
1月8日(水)に
台東区上野にある法テラス上野で
「法テラス高齢者・障害者専門法律相談」
の相談員を担当しました。
当日は
離婚や債務整理、境界確定、不動産問題など
3件の相談を受けました。
投稿者:
2025.01.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「疎遠だった親族が亡くなりました。
親族の相続人が相続放棄したので
私が相続人になりました。
相続人が相続放棄したことの証明書
を取得できますか?」
【回答】
結論からお話します。
相続人または債権者などの利害関係者は
家庭裁判所に
相続放棄申述受理(そうぞくほうきしんじゅつじゅり)
の証明書を請求することができます。
家庭裁判所が請求を相当であると認めた場合には
家庭裁判所から証明書を取得することができます。
【ポイント】
相続放棄申述受理の証明書を請求できるのは
相続人または債権者などの利害関係者のみです。
相続人であることについては
戸籍謄本などを家庭裁判所に提出して
疎明(そめい)することになります。
利害関係者であることについては
契約書・借用書などを家庭裁判所に提出して
疎明することになります。
【プラスα】
相続放棄申述受理の証明書は
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地
を管轄(かんかつ)する家庭裁判所
に請求する必要があります。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地は
戸籍附票(ふひょう)や住民票除票(じょひょう)
で確認するよよいでしょう。
遺言・相続でお悩みなら
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は
≪こちらのページ≫≪こちらのウェブサイト≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-4455-4957
投稿者:
2025.01.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「疎遠だった親族が亡くなりました。
その親族には多額の負債がありました。
親族の相続人が相続放棄していたら
次は私が相続人になります。
相続人が相続放棄したかどうかを確認できますか?」
【回答】
結論からお話します。
相続人または債権者などの利害関係者は
家庭裁判所に相続放棄の申述の有無について
照会をすることができます。
この照会によって
相続人が相続放棄したかどうか
を確認することができます。
【ポイント】
相続放棄の申述について照会ができるのは
相続人または債権者などの利害関係者だけです。
相続人であることについては
戸籍謄本などを家庭裁判所に提出して
疎明(そめい)することになります。
利害関係者であることについては
契約書・借用書などを家庭裁判所に提出して
疎明することになります。
【プラスα】
相続放棄の申述についての照会は
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地
を管轄(かんかつ)する家庭裁判所
にする必要があります。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地は
戸籍附票(ふひょう)や住民票除票(じょひょう)
で確認するとよいでしょう。
遺言・相続でお悩みなら
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は
≪こちらのページ≫≪こちらのウェブサイト≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
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【電話】 03-4455-4957
投稿者:
2025.01.06更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
旧年中は
格別のご愛顧をくださり、
誠にありがとうございました。
昨年も、おかげさまで
400件を超える新規のご相談
(電話相談・外部機関の相談を含みます。)
をいただきました。
本年も
台東区上野の「かかりつけの弁護士」として
引き続き親身かつ丁寧なアドバイスを心がけながら、
より充実した法的サービスをご提供できるよう
鋭意努力して参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿者: