2017.08.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

夫(妻)から、毎日

「お前はバカだ」

「ぐず」「のろま」

「なんてダメなやつだ」などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚したいです。

暴言・ハラスメントで離婚しようとするときに

注意することはありますか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)の暴言・ハラスメントを理由に

夫(妻)に離婚を請求する場合、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくこと

に注意がが必要です。

 

例えば、

暴言・ハラスメントの発言・行為を

ICレコーダーやスマートフォンのアプリなどで

録音しておくとよいです。

 

暴言・ハラスメントの発言・行為を

録音できない場合には、

暴言・ハラスメントの当日に

日記・メモ帳などに

日時や発言・行為の内容などを

詳しく記録しておくとよいです。

 

メール・LINEで

暴言・ハラスメントを受けた場合には

そのメール・LINEも

保存・収集しておくとよいです。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合、

相手方が

暴言・ハラスメントの事実そのものや内容を

争うことがよくあります。

 

相手方が争う場合に備えて、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

離婚請求に有利な事情と

なることもありますので、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 
離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)から、毎日

『お前はバカだ』

『ぐず』『のろま』

『なんてダメなやつだ』などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚できますか?」

 
【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)に対して、

これまでの暴言・ハラスメント を

理由とする離婚を主張し、

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、

暴言・ハラスメントによって

「婚姻を継続し難い重大な事由」

があると認められば、

裁判で離婚できます。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合には、

暴言・ハラスメントを録音したり、

日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、

証拠を収集・保存しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。

私は、子どもが欲しいです。

夫(妻)と離婚できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 

もっとも、

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、

子どもを欲しがらないという理由だけでは

裁判で離婚はできないと考えられます。

 

これは、

子どもをつくるかどうかは、

現代では、それぞれの価値観の問題であって、

民法上の離婚原因とはならない

と考えられるからです。

 

【ポイント】

夫(妻)が離婚に合意しない場合、

裁判で離婚するためには、

民法上の離婚原因が必要です。

 

【プラスα】

別居期間が3~5年程度であれば、

事情によっては、

民法上の離婚原因が認められる

こともあります。

  

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

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