2017.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨年12月19日、

最高裁判所は、

共同相続された預貯金債権は、

遺産分割の対象となるとの

決定をしました。

 

これまで最高裁判所は、

相続人全員の合意がない限り、

預貯金債権

(金融機関に預貯金の返還を請求する権利)は

遺産分割の対象とならないとしていました。

 

これまでは、法律上、

被相続人(お亡くなりになった方)の死亡後、

相続人は、金融機関に

それぞれ法定相続分に相当する預貯金の

引出しが可能でした。

 

ところが、

この決定は、これまでの判例を変更するものです。

 

この決定の前は、

ご相談などで判例の結論をご説明すると、

ご相談者が戸惑われることも多かったです。

 

この決定により、

預貯金債権も遺産分割の対象となりますので、

これまでのようなご相談者の戸惑いも

なくなるのではないかと思います。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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