2015.05.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)から、突然離婚してほしいと言われた。

離婚に同意しないといけませんか?」

とても不安そうな表情をしたご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話します。

離婚を求めれた方(ご相談者)に

不貞行為などの法律上の離婚原因がなければ、

離婚に同意する必要はありません。

 

離婚を求めれた方(ご相談者)に

法律上の離婚原因があったとしても、

すぐに離婚に同意する必要はありません。

もっとも、

法律上の離婚原因がある場合には、

結局は裁判での離婚が認められることになります。

 

先ほどのご相談者にも、同様のご説明をしました。

そうすると、ご相談者は、

「相談に来てよかった。」

そう言って、少しほっとした表情で帰られました。

 

離婚でお困りのときには、

まずは法律相談をされてみては、いかかでしょうか。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)との性格の不一致なので、離婚したいんです。」

私が弁護士になりたてのころから、よく受けているご相談です。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がない限り、

通常、性格の不一致だけでは離婚できません。

 

これは、

裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要ですが、

性格の不一致だけでは、

通常、法律上の離婚原因が認められないからです。

 

ただし、

性格の不一致だけではなく、

長期間の別居などの事情がある場合には、

相手方の同意がなくても、裁判で離婚できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)は、離婚に同意していますか?」

離婚の法律相談のときに、いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

相手方(夫または妻)が離婚に同意していれば、

協議離婚ができます。

相手方が離婚に同意していなければ、

協議離婚はできず、調停・裁判も考えないといけません。

相手方の同意があるかどうか、それが大きな分かれ道となります。

 

ただし、

協議離婚ができる場合でも、

これまでの夫婦の共同生活を解消するわけですから、

お子さんの親権者・養育費や財産分与など、協議離婚のときに決めておいた方がよいことがいくつかあります。

 

協議離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索