2016.05.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会から

当番弁護としての出動要請があり、

足立区北綾瀬の綾瀬警察署

逮捕された方との

接見(せっけん)をしました。

 

当番弁護とは、

逮捕されたときに

弁護士が逮捕された方に

1回無料で面会に行く制度です。

 

当日は、

逮捕された事実に関する事情を

お聞きしするとともに

刑事手続の流れや今後の見通しなどを

ご説明させていただきました。

 

綾瀬警察署

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.03.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京三弁護士会主催の

外国人刑事事件研修会

「外国人刑事事件基礎知識と実務の動き」

を受講しました

 

この研修会では、

外国人の刑事事件特有の

被疑者・被告人の入管手続や通訳の問題など

実務に基づいた詳細な解説を

受けることができました。

 

今後も、研修会などを通じて、

刑事事件に関する知識を深めていきたいと思います。

 

「外国人刑事事件基礎知識と実務の動き」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

担当の国選弁護事件が終了しました。

 

担当した事件は、

繁華街でしつこく

客引き行為(いわゆるキャッチ)をしたという

迷惑防止条例違反の事案でした。

 

判決は、

罰金20万円でした。

 

もっとも、

未決勾留日数(みけつこうりゅうにっすう)

40日の算入も認められ、

罰金20万円については

既に支払い済みとして取り扱われました。

 

本人は、

釈放直後に当事務所に来てくれて、

私に深々と頭をさげ、

「ありがとうございました。」

「(落ち着いたら)また挨拶に来ます。」

と言ってくれました。

 

本人が今後しっかりと更生して

社会で活躍してくれることを

心から願っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「家族が有罪判決を受けました。

これからどうなりますか?」

 

結論からお話します。

有罪判決を受けると、

懲役禁固罰金などの

刑の執行を受けることになります。

 

ただ、

執行猶予(しっこうゆうよ)

付の有罪判決を受けた場合には、

釈放されます。

 

そして、執行猶予の期間中に

いかなる犯罪も犯さなければ、

その刑の執行を受けなくてもよいことになります。

 

有罪判決に不服がある場合には、

判決から2週間以内に

控訴(こうそ)

して、控訴審の刑事裁判を受けることもできます。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「家族が逮捕・勾留され,

さらに起訴されました。

これからどうなりますか?」

 

結論からお話します。

逮捕・勾留されて起訴されると、

そのまま勾留され、

刑事裁判を受けることになります。

 

もっとも、

起訴後に勾留されても、

保釈(ほしゃく)

が認めらた場合には、

判決までは自宅に戻ることができます。

 

弁護士の活動によって、

保釈が認められることがあります。

 

刑事事件でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「家族が逮捕されて、さらに勾留されました。

これからどうなりますか?」

 

結論からお話します。

裁判官が勾留を認めると、

最大20日間、勾留されます。

 

この勾留の期間内に、

検察官が

起訴(きそ)

した場合には、

そのまま勾留されて、

後日、刑事裁判を

受けることになります。

 

検察官が起訴しない場合には、

釈放されます。

 

逮捕・勾留後の弁護士の活動によって、

起訴を回避できることもあります。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「家族が逮捕されました。

これからどうなりますか?」

 

結論からお話します。

逮捕されると、

最大72時間

警察官・検察官が取調べをします。

 

取調べ後、

検察官が

勾留(こうりゅう)

を請求し、裁判官がこれを認めた場合には、

引き続き勾留されます。

 

検察官が勾留を請求しない場合

または

裁判官が勾留を認めない場合には、

釈放されます。

 

ご家族が逮捕された場合には、

できるだけ早期に

弁護士による接見(面会)をすることが

とても重要です。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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