2015.10.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「家族が有罪判決を受けました。
これからどうなりますか?」
結論からお話します。
有罪判決を受けると、
懲役・禁固・罰金などの
刑の執行を受けることになります。
ただ、
執行猶予(しっこうゆうよ)
付の有罪判決を受けた場合には、
釈放されます。
そして、執行猶予の期間中に
いかなる犯罪も犯さなければ、
その刑の執行を受けなくてもよいことになります。
有罪判決に不服がある場合には、
判決から2週間以内に
控訴(こうそ)
して、控訴審の刑事裁判を受けることもできます。
刑事事件でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
投稿者: 上野中央法律事務所
2015.10.06更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「家族が逮捕・勾留され,
さらに起訴されました。
これからどうなりますか?」
結論からお話します。
逮捕・勾留されて起訴されると、
そのまま勾留され、
刑事裁判を受けることになります。
もっとも、
起訴後に勾留されても、
保釈(ほしゃく)
が認めらた場合には、
判決までは自宅に戻ることができます。
弁護士の活動によって、
保釈が認められることがあります。
刑事事件でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
投稿者: 上野中央法律事務所
2015.10.01更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「家族が逮捕されて、さらに勾留されました。
これからどうなりますか?」
結論からお話します。
裁判官が勾留を認めると、
最大20日間、勾留されます。
この勾留の期間内に、
検察官が
起訴(きそ)
した場合には、
そのまま勾留されて、
後日、刑事裁判を
受けることになります。
検察官が起訴しない場合には、
釈放されます。
逮捕・勾留後の弁護士の活動によって、
起訴を回避できることもあります。
刑事事件でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
投稿者: 上野中央法律事務所
2015.09.30更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「家族が逮捕されました。
これからどうなりますか?」
結論からお話します。
逮捕されると、
最大72時間、
警察官・検察官が取調べをします。
取調べ後、
検察官が
勾留(こうりゅう)
を請求し、裁判官がこれを認めた場合には、
引き続き勾留されます。
検察官が勾留を請求しない場合
または
裁判官が勾留を認めない場合には、
釈放されます。
ご家族が逮捕された場合には、
できるだけ早期に
弁護士による接見(面会)をすることが
とても重要です。
刑事事件でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
投稿者: 上野中央法律事務所