2024.06.15更新

現地立会い~栃木県宇都宮市~

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

建物の賃貸借契約で

借主が建物を明渡す場合

原状回復の確認・鍵の受取りなど

現地立会いが必要になります。

 

先月、栃木県宇都宮市で

現地立会いをしました。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2024.06.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「自宅でろうそくが倒れて火災が発生し

隣家にも延焼しました。

隣家の居住者から損害賠償を請求されています。

損害賠償の責任がありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

自宅で火災が発生して隣家に延焼した場合でも

失火した者に重過失がない限り

失火責任法により

失火した者には損害賠償責任はありません。

 

【ポイント】

例えば

天ぷら油を火にかけたまま

その場を離れた場合など

失火した者に重過失がある場合には

損害賠償責任があります。

 

放火など故意がある場合には

放火した者には当然損害賠償責任があります。

 

【プラスα】

隣家などから損害賠償請求を受けた場合には

後日失火かどうかが争われるケースも多いです。

失火直後に現場の状況などを

写真撮影・動画撮影するなどして

証拠保存しておくとよいでしょう。

 

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