現地立会い~栃木県宇都宮市~
2024.06.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
建物の賃貸借契約で
借主が建物を明渡す場合
原状回復の確認・鍵の受取りなど
現地立会いが必要になります。
先月、栃木県宇都宮市で
現地立会いをしました。
不動産トラブルでお悩みなら、
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
☆不動産トラブルの詳しい内容は
≪こちらのページ≫
をご覧ください。
投稿者:
2024.06.15更新
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建物の賃貸借契約で
借主が建物を明渡す場合
原状回復の確認・鍵の受取りなど
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先月、栃木県宇都宮市で
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投稿者:
2024.06.03更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「自宅でろうそくが倒れて火災が発生し
隣家にも延焼しました。
隣家の居住者から損害賠償を請求されています。
損害賠償の責任がありますか?」
【回答】
結論からお話します。
自宅で火災が発生して隣家に延焼した場合でも
失火した者に重過失がない限り
失火責任法により
失火した者には損害賠償責任はありません。
【ポイント】
例えば
天ぷら油を火にかけたまま
その場を離れた場合など
失火した者に重過失がある場合には
損害賠償責任があります。
放火など故意がある場合には
放火した者には当然損害賠償責任があります。
【プラスα】
隣家などから損害賠償請求を受けた場合には
後日失火かどうかが争われるケースも多いです。
失火直後に現場の状況などを
写真撮影・動画撮影するなどして
証拠保存しておくとよいでしょう。
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