東京弁護士会「改正債権法の重要ポイント」
2019.04.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
平成29年5月26日に
民法の一部を改正する法律が成立し、
民法の債権に関する規定
が改正されました。
令和2年4月1日からは
新しい債権に関する規定(改正債権法)
が施行されます。
4月26日(金)に
千代田区霞が関の弁護士会館で
東京弁護士会の
「改正債権法の重要ポイント」
が開催され、受講しました。
この研修会では
法務省民事局参事官の
笹井朋昭氏を講師に
意思表示、代理、消滅時効、
法定利率、債務履行、債権者代位、
詐害行為取消権、保証、債権譲渡、
債務引受、契約上の地位の移転、
弁済、相殺などの重要な改正について
詳細な解説がされました。
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