2019.04.29更新

東京弁護士会「改正債権法の重要ポイント」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

平成29年5月26日に

民法の一部を改正する法律が成立し、

民法の債権に関する規定

が改正されました。

 

令和2年4月1日からは

新しい債権に関する規定(改正債権法)

が施行されます。

 

4月26日(金)に

千代田区霞が関の弁護士会館で

東京弁護士会の

「改正債権法の重要ポイント」

が開催され、受講しました。

 

この研修会では

法務省民事局参事官の

笹井朋昭氏を講師に

意思表示、代理、消滅時効、

法定利率、債務履行、債権者代位、

詐害行為取消権、保証、債権譲渡、

債務引受、契約上の地位の移転、

弁済、相殺などの重要な改正について

詳細な解説がされました。

投稿者: 上野中央法律事務所