【不動産トラブル】礼金は支払わなければいけないの?
2017.08.21更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
マンションの一室を借りようとしたら、
礼金2か月が必要と言われました。
礼金を支払わなければいけませんか?
【回答】
結論からお話します。
貸主との間で
合意をしていない場合には、
礼金を支払う義務はありません。
もっとも、
貸主との間で
合意をした以上は、
礼金を支払う義務があります。
【ポイント】
礼金の法的な根拠は、
貸主と借主との間の
礼金を支払うという合意(約束)です。
【プラスα】
礼金の金額があまりにも過大な場合には
礼金を支払うという合意
をした場合であっても、
その合意が消費者契約法第10条によって
無効となることも考えられます。
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