2017.08.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金を支払わなければいけませんか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

貸主との間で

合意をしていない場合には、

礼金を支払う義務はありません。

 

もっとも、

貸主との間で

合意をした以上は、

礼金を支払う義務があります。

 

【ポイント】

礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【プラスα】

礼金の金額があまりにも過大な場合には

礼金を支払うという合意

をした場合であっても、

その合意が消費者契約法第10条によって

無効となることも考えられます。


 
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☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金の根拠は、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 
礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【ポイント】

現行の法律では、

借主が借主に対して礼金を支払うことを

義務付ける規定はなく、

貸主と借主との間の合意(約束)

があってはじめて

借主は礼金の支払い義務を負います。

 

【プラスα】

貸主が提示する賃貸借契約の

条件という意味では、

礼金は、

「ペット不可」や「火災保険加入」などの

条件と同じと考えられます。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

敷金2か月のほかに、

礼金2か月も必要と言われました。

礼金と敷金との違いは、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 

礼金は、

賃貸借契約が終了した後も

借主に返還されません。

 

これに対して、

敷金は、

賃貸借契約が終了する際に

未払いの家賃や原状回復の費用などを精算して

借主にその残金が返還されます。

 

【ポイント】

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

敷金とは、

借主が家賃を滞納した場合や

原状回復費用を支払えない場合に備えて、

貸主が借主から預かる金銭

をいいます。

「保証金」と呼ばれることもあります。

 

【プラスα】

関西地方では、「敷引き」という

礼金に似た慣習もあります。

 

敷引きは、

賃貸借契約が終了する際に

敷金・保証金から一定の金額を差し引いて、

借主にその残金を返還する慣習です。

 
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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金とは、何ですか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

【ポイント】

礼金の支払いは、

貸主と借主との合意(約束)に

基づくものです。

 

【プラスα】

礼金は、

関東地方を中心とした慣習です。

 

礼金の由来については、

諸説ありますが、

戦後の住宅難のときに、

借主が貸主に賃貸借契約の謝礼として

支払ったものとする説や

子どもが進学や就職のために

都会で部屋を借りて住む際に、

その親が貸主に心づけとして

支払ったものとする説

があるようです。

 

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