2020.04.23更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「新型コロナウイルスの影響で

新規の仕事がないため、

会社を休業にしました。

新型コロナウイルスは不可抗力だから

従業員に休業手当を

支払わなくてもよいですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

単に新型コロナウイルスの影響や

感染症予防といった理由だけでは

直ちに不可抗力による休業とはいえず、

従業員に休業手当(賃金の6割)

を支払う必要があります。

 

これは

不可抗力による休業と認められない場合、

「使用者の責めに帰すべき事由」

による休業であるとして、

使用者は従業員に給与(休業手当)

を支払う必要があるからです。

 

【ポイント】

今後の新型コロナウイルスの

感染の状況のほか、

取引先への依存の程度、

他の代替手段の可能性、

事業休止からの期間、

使用者としての休業回避のための

具体的努力等の事情によっては

不可抗力による休業と認められる

場合もあると考えられます。

 

【プラスα】

新型コロナウイルス感染症の

支援策として

雇用調整助成金制度の

対象となる企業や労働者が

拡大されています。

新型コロナウイルスの影響で

休業する場合には

雇用調整助成金制度の利用

をおすすめします。

 

中小企業の企業法務でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆中小企業の企業法務の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「新型コロナウイルスの影響で

新規の仕事がないため、

従業員を自宅待機にしています。

新型コロナウイルスの影響で

従業員が自宅待機でも

従業員に給与を支払う必要がありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

従業員を自宅待機にした場合、

従業員に休業手当(賃金の6割)

を支払う必要があります。

 

これは

使用者の判断による休業は

「使用者の責めに帰すべき事由」

による休業である以上、

従業員に給与(休業手当)

を支払う必要があるからです。

 

【ポイント】

新型コロナウイルス感染症予防

という理由で休業する場合でも

その理由だけでは直ちに

不可抗力による休業とはいえず、

従業員に休業手当を支払う

義務があります。

 

【プラスα】

新型コロナウイルス感染症の

支援策として

雇用調整助成金制度の

対象となる企業や労働者が

拡大されています。

新型コロナウイルスの影響で

休業する場合には

雇用調整助成金制度の利用

をおすすめします。

  

中小企業の企業法務でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆中小企業の企業法務の詳しい内容は

こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

日本弁護士連合会(日弁連)では

「新型コロナウイルス対応関連情報」

をホームページで公開しています。

 

詳細は

以下のHPをご覧ください。

 

日弁連HP

https://www.nichibenren.or.jp/

news/year/2020/topic2.htm

投稿者: 上野中央法律事務所