2019.07.13更新

東京弁護士会「債権法改正の債権保全・回収影響と対策」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

平成29年5月26日に

民法の一部を改正する法律が成立し、

民法の債権に関する規定

が改正されました。

 

令和2年4月1日からは

新しい債権に関する規定(改正債権法)

が施行されます。

 

7月12日(金)に

千代田区霞が関の弁護士会館で

東京弁護士会の

「債権法改正の債権保全・回収への影響と対策」

が開催され、受講しました。

 

この研修会では

時効、保証、

多数当事者の債権債務、

相殺、債権譲渡、

債権者代位・詐害行為取消、

債務引受などの改正による

実務への影響と対策について

詳細な解説がされました。

投稿者: 上野中央法律事務所