東京弁護士会法「債権法改正の債権保全・回収への影響と対策」
2019.07.13更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
平成29年5月26日に
民法の一部を改正する法律が成立し、
民法の債権に関する規定
が改正されました。
令和2年4月1日からは
新しい債権に関する規定(改正債権法)
が施行されます。
7月12日(金)に
千代田区霞が関の弁護士会館で
東京弁護士会の
「債権法改正の債権保全・回収への影響と対策」
が開催され、受講しました。
この研修会では
時効、保証、
多数当事者の債権債務、
相殺、債権譲渡、
債権者代位・詐害行為取消、
債務引受などの改正による
実務への影響と対策について
詳細な解説がされました。
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