2016.05.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京三弁護士会主催の

「後見制度支援信託に関する研修会」

に出席しました。

 

後見制度支援信託は、

後見制度で支援を受ける

本人の財産のうち、

日常的な支払いに必要な

金銭だけを後見人が管理し、

それ以外の金銭を信託銀行に信託して、

その払戻し等には

家庭裁判所の指示書を必要とする仕組みです。

 

当日は、

後見支援信託の

手続の流れや留意点などについて

詳細な解説を受けることができました。

 

「後見制度支援信託に関する研修会」

 

投稿者: 上野中央法律事務所