「三訂版 交通事故実務マニュアル」出版のお知らせ
2024.02.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
今月
「三訂版 交通事故実務マニュアル」
(東京弁護士会法友全期会
交通事故実務研究会編集 ぎょうせい)
が出版されました。
私は編集者として
「第2章 保険」を担当しました
この三訂版では
民法・道路交通法の改正や
最新の裁判例にも対応し
交通事故事件の手続や対応方法
についてわかりやすく解説しています。
詳細につきましては
ぎょうせいHPをご覧ください。
投稿者:
2024.02.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
今月
「三訂版 交通事故実務マニュアル」
(東京弁護士会法友全期会
交通事故実務研究会編集 ぎょうせい)
が出版されました。
私は編集者として
「第2章 保険」を担当しました
この三訂版では
民法・道路交通法の改正や
最新の裁判例にも対応し
交通事故事件の手続や対応方法
についてわかりやすく解説しています。
詳細につきましては
ぎょうせいHPをご覧ください。
投稿者:
2019.11.14更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
日本弁護士連合会(日弁連)では
保険会社などと協定を結び、
弁護士の紹介を行うとともに
法律相談料や弁護士報酬を
一定の限度額の範囲で
保険金として支払う
弁護士費用保険制度を
運営しています。
この弁護士費用保険制度では
保険会社などが
日弁連リーガル・アクセス・センター
(LAC)に
弁護士紹介を依頼すると、
LACが
弁護士紹介を
手配することになっています。
11月13日(水)に
千代田区霞が関の弁護士会館で
東京弁護士会の
「2020年度LAC名簿登録希望者研修会」
が開催され、受講しました。
この研修会では
LAC制度の概要や
手続の流れ、注意点などについて
詳細な解説がされました。
投稿者:
2015.06.16更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「交通事故の症状は、固定化していますか?」
交通事故の法律相談のときに、
いつも私がご相談者に確認することの1つです。
現代の医学ではこれ以上治療を続けても
大幅な症状の改善がみられない、
症状が固定化した状態のことを
症状固定(しょうじょうこてい)
といいます。
この症状固定があってはじめて、
ご相談者の損害が確定し、
その損害賠償額全体の算定ができることになります。
ただし、
私の経験上、症状固定の時期について、
後日、保険会社との間で争いになることも多いです。
交通事故でお困りなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
投稿者:
2015.06.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「交通事故の損害で加害者に賠償請求できるのは、
どこまでですか?」
不運にも交通事故にあわれたご相談者にとって、
加害者にどこまで賠償請求できるのか、とても不安ですよね。
結論からお話します。
交通事故では、通常、
次の①~⑥の損害について
加害者に賠償請求できます。
①治療費
②通院にかかった交通費(通院交通費)
③仕事の休業による損害(休業損害)
④通院・入院による慰謝料(入通院慰謝料)
⑤後遺障害によって将来失う収入(逸失利益)
⑥後遺障害による慰謝料(後遺障害慰謝料)
もっとも、
ご相談者が治療費や交通費を
支払い続けていたとしても、
支払いをした時期によっては、
全額が損害として認められないこともあります。
交通事故でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
投稿者: