2017.08.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

家族に面会したいと思います。

上野警察署での面会は予約できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

上野警察署での面会は、

申込順に行いますので、

予約はできません。

 

なお、

上野警察署以外の警察署や

東京拘置所での面会も、

上野警察署での面会と同じく、

予約はできません。

 

【ポイント】

検察庁での取調べなどのため、

逮捕・勾留されているご家族が

外出していることもあります。

 ご家族に面会する際には、

事前に上野警察署に

予定を確認することを

おすすめします。

 

【プラスα】

上野警察署の面会時間は、

平日 午前8時30分~正午

   午後1時00分~午後5時00分

です。

(土日・祝日の面会はできません。)

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

面会時間を修正しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

家族に面会したいと思います。

一度に面会できる人数は、

何人までですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

上野警察署で

逮捕・勾留されている方に

一度に面会できる人数は、

3名までです。

 

【ポイント】

一般の面会時間は、

平日 午前9時00分~午前11時30分

   午後1時00分~午後5時00分

です。

(土日・祝日の面会はできません。)

 

【プラスα】

一般の面会は、最大20分ですので、

注意が必要です。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

面会時間を修正しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

家族に面会したいと思います。

上野警察署の面会時間を教えてください。」

 

【回答】

結論からお話します。

 

上野警察署の一般の面会時間は

平日 午前8時30分~正午

   午後1時00分~午後5時00分

です。

(土日・祝日の面会はできません。)

 

一般の面会は、最大20分ですので、

注意が必要です。

 

【ポイント①】

昼食時は

面会を待たされることがありますから、

避けた方がよいでしょう。

 

【ポイント②】

本人確認をされることがありますから、

身分証明書1点(運転免許証など)

を持参された方がよいでしょう。

 

【プラスα】

弁護士は、

土日・祝日の面会や夜間の面会もできますし、

20分という制約なく面会できます。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

面会時間・ポイント②を修正しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

逮捕・勾留された家族は、今後どうなりますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

逮捕されたご家族は、

逮捕から最大72時間、

上野警察署等の留置施設で

拘束されます。

 

その後、

裁判官が勾留を認めると、

ご家族は、

勾留から最大20日間、

上野警察署等の留置施設で

引き続き拘束されます。

 

この20日間のうちに

検察官が起訴した場合には、

ご家族は、

裁判所で刑事裁判を受けることになります。

 

【ポイント】

ご家族が上野警察署で逮捕・勾留されたら、

できるだけ早く

弁護士がご家族と接見(面会)して、

今後の手続の流れや取調べの注意点などを

アドバイスすることがとても重要です。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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