2015.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

「お隣の建物が

自分の土地に越境しているかもしれません。

隣地との境界を確認するには、

どうしたらいいですか?」

隣地との境界がはっきりしていないために、

隣人とのトラブルになるケースがよくあります。

 

結論からお話します。

土地の境界を確認するには、

境界標(けいかいひょう、きょうかいひょう)

によるのが一般です。

境界標は、土地の位置関係を示すために

地中に埋設された金属製・コンクリート製などの標識です。

 

もっとも、

境界標がない場合や

境界標が土地の位置関係を正確に示していない事情がある場合には、

不動産登記簿・地積測量図・

公図などの登記所に備え付けられた地図・地形などを

確認する必要があります。

 

土地の境界でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「土地購入の際、

分譲業者から

私道負担があるので、私道部分は、

建ぺい率や容積率の対象にならない

と説明されました。

どうしてなのでしょうか?」

分譲地を購入される場合などでは、

私道負担のあることが多く、

思わぬトラブルになるケースもあります。

 

結論からお話します。

都市計画区域内などの土地に建物を建築する場合、

建物の敷地が幅4メートルの道路に

2メートル以上接していなければいけません。

これを

接道義務(せつどうぎむ)

といいます。

 

この接道義務を果たすために、

私道部分について

建築基準法上の道路としての指定を

受けることがあります。

この指定を受けた私道部分については、

建物を建築できず、

建ぺい率や容積率の対象にもなりません。

 

このような理由から、

私道負担がある場合には、

私道部分は、建ぺい率や容積率の対象にもならない

というわけです。

 

ただ、

土地購入の際、

分譲業者から私道負担の説明を受けていない場合には、

分譲業者の責任を問えることもあります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自分の土地は、公道に面していないので、

隣地の下水道を使用しないと、

公共の下水道に下水を排水できません。

隣地の下水道を使用できますか?」

以前、公道に面していない土地(袋地)を

所有するご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

下水道法という法律があります。

この下水道法上、

排水設備設置の義務ある者は,

他人の排水設備を使用しなければ、

下水を公共の排水設備に

流入させることが困難である場合、

その排水設備を使用できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

既に隣地の下水道が設置されていますので、

通常、ご相談者は、

隣地の下水道を使用できます。

 

もっとも、

隣地の下水道を使用するには、

その隣地の下水道にとって

最も損害の少ない方法であることが必要です。

また、下水道の使用によって、

償金の支払いが必要になることもあります。

 

土地のトラブルでお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「建物を建築するには、道路の中心から

2メートルのセットバック(後退)が必要と言われました。」

先日、不動産トラブルでお悩みのご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

4メートル未満の私道でも、

その道路が建築基準法により道路とみなされる場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分は、

建物の建築が制限されます。

 

このような道路を

「2項道路」(にこうどうろ)

または

「みなし道路」

と言います。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

建物の敷地に接する私道が「2項道路」である場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分には

建物を建築できず、

セットバック(後退)が必要となります。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「不動産の権利関係を調べるには、どうしたらいいですか?」

不動産取引をする場合や遺産分割をする場合など、

まずは不動産の権利関係を調べる必要がありますね。

 

結論からお話します。

不動産の権利関係を調べるには、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

によるのがもっとも確実です。

 

この不動産の全部事項証明書は、

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

ともいいます。

法務局で手数料を支払って請求すれば、

誰でも全部事項証明書を取得できます。

 

もっとも、

様々な事情から不動産の登記がされていない場合には、

全部事項証明書だけでは

不動産の権利関係を確認することはできません。

このような場合、

契約書・登記識別情報通知(権利書)などの書類を確認したり、

現地調査したりする必要があります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「不動産の購入を考えています。

不動産購入の前に確認しておくことは、何かありますか?」

昨日に続いて、

不動産を購入する前に確認しておくことについて

お話します。

 

◇回答

不動産を購入する前に確認しておくこと

2つ目は、

②土地の利用制限の有無です。

建築基準法による接道・用途・建ぺい率などの制限や

都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の制限など、

その土地に利用制限がないかを確認します。

 

これらは、

区役所・市役所などで確認できます。

 

土地の利用制限がある場合、

せっかく不動産を購入しても,

希望どおりに建物を建築・改築できなくなってしまう

ということもあります。

 

不動産購入でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「不動産の購入を考えています。

不動産購入の前に確認しておくことは、何かありますか?」

不動産の法律相談では,このようなご相談もよく受けます。

不動産は大きな買い物ですから、

慎重に取引したいと思うのは当然です。

 

◇回答

結論からお話します。

不動産を購入する前に確認しておくことが

少なくとも2つあります。

 

1つ目は、

①不動産の権利関係です。

 不動産の権利関係について、

まず、売主がその不動産の所有者であるかを

確認します。

 

売主が所有者であるとして、

次に、その不動産に

仮登記・差押えなどや

抵当権・地上権などがないかどうかを

確認します。

 

これらは、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

などで確認できます。

 

不動産の権利関係に問題がある場合、

せっかく代金を支払ったのに

不動産の所有権を有効に取得できなくなってしまう

ということもあります。

 

不動産を購入される前に確認しておくこと

2つ目は、

「不動産購入の前に確認しておくことは?~その②~」

でお話します。

 

不動産購入でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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