2024.03.13更新

東京都住宅供給公社「自治会向けの法律相談」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

3月12日(火)に

渋谷区神宮前にある

東京都住宅供給公社(JKK東京)で

自治会向け法律相談会が開催され

相談員を担当しました。

 

当日は

自治会費・共益費の回収や

近隣トラブルなど

2件の相談を受けました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2024.02.13更新

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

3月12日(火)に

渋谷区神宮前にある

東京都住宅供給公社(JKK東京)で

自治会向け法律相談会が開催され

相談員を担当することになりました。


この「自治会向け法律相談会」では、

都営住宅等の自治会を対象として

都営住宅等の自治会に関わる

法律的な諸問題について

電話方式で無料の法律相談

を受けられます。


1自治会30分以内で

6自治会まで相談が可能です。

 

詳しくは

東京都住宅供給公社(JKK東京)

までお問合せください。


東京都住宅供給公社(JKK東京)ウェブサイト

https://www.to-kousya.or.jp/

nyukyosha/toei/jichikai-dial.html

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「所有する建物を賃貸しています。

借主から収入の減少を理由に

賃料を減額してほしい

との要請を受けました。

賃料減額の要請に応じる義務

はありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

借主から収入の減少を理由に

賃料減額の要請を受けた場合でも、

貸主がこの要請に応じる義務

はありません。

 

これは

賃料の支払義務は

貸主と借主との合意に基づくものである以上、

賃料を減額するにも

原則として貸主と借主との合意

が必要となるからです。

 

【ポイント】

借主が収入の減少によって

賃料の支払いができなくなった場合、

貸主は借主と協議して

敷金・保証金の一部を賃料に

充当するとの対応も有用です。

 

賃料の減額に応じる場合でも、

貸主は借主と協議して

減額する期間を限定したり、

減額の条件をつけたりする

こともできます。

  

【プラスα】

借地借家法上、建物の借主は

経済事情の変動により、または

近隣の同種の建物の賃料と比較して

賃料が不相当となったときは、

貸主に賃料減額請求できます。

 

賃料減額請求がされた場合、

貸主・借主との合意または

賃料減額調停・賃料減額請求訴訟で

相当な賃料を決めることになります。

 

また、借主が収入の減少によって

賃貸借契約を解約したり、

自己破産したりした場合、

貸主には新しい借主が見つかるまで

賃料収入が得られなくなる

というリスクがあります。

 

賃料減額の要請に応じるかどうかは

上記のリスクも考慮して

判断するのがよいでしょう。

  

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2019.04.29更新

東京弁護士会「改正債権法の重要ポイント」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

平成29年5月26日に

民法の一部を改正する法律が成立し、

民法の債権に関する規定

が改正されました。

 

令和2年4月1日からは

新しい債権に関する規定(改正債権法)

が施行されます。

 

4月26日(金)に

千代田区霞が関の弁護士会館で

東京弁護士会の

「改正債権法の重要ポイント」

が開催され、受講しました。

 

この研修会では

法務省民事局参事官の

笹井朋昭氏を講師に

意思表示、代理、消滅時効、

法定利率、債務履行、債権者代位、

詐害行為取消権、保証、債権譲渡、

債務引受、契約上の地位の移転、

弁済、相殺などの重要な改正について

詳細な解説がされました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.10.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

WEBサイト「マイナビ賃貸」の

「住まいと暮らしのコラム」に

取材記事が掲載されました。

 

この記事では、

「「礼金」って何なの?支払うのは「義務」なの?」

をテーマに

礼金の由来や全国的な習慣に加えて、

礼金の法律的なな根拠について、

アドバイスさせていただきました。

 

お時間がありましたら、ぜひご覧ください。

 

マイナビ賃貸「住まいと暮らしのコラム」WEBページ

https://chintai.mynavi.jp/contents/oheya/taikendan-shinnyusei/20171026/s967/

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金を支払わなければいけませんか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

貸主との間で

合意をしていない場合には、

礼金を支払う義務はありません。

 

もっとも、

貸主との間で

合意をした以上は、

礼金を支払う義務があります。

 

【ポイント】

礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【プラスα】

礼金の金額があまりにも過大な場合には

礼金を支払うという合意

をした場合であっても、

その合意が消費者契約法第10条によって

無効となることも考えられます。


 
不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金の根拠は、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 
礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【ポイント】

現行の法律では、

借主が借主に対して礼金を支払うことを

義務付ける規定はなく、

貸主と借主との間の合意(約束)

があってはじめて

借主は礼金の支払い義務を負います。

 

【プラスα】

貸主が提示する賃貸借契約の

条件という意味では、

礼金は、

「ペット不可」や「火災保険加入」などの

条件と同じと考えられます。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

敷金2か月のほかに、

礼金2か月も必要と言われました。

礼金と敷金との違いは、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 

礼金は、

賃貸借契約が終了した後も

借主に返還されません。

 

これに対して、

敷金は、

賃貸借契約が終了する際に

未払いの家賃や原状回復の費用などを精算して

借主にその残金が返還されます。

 

【ポイント】

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

敷金とは、

借主が家賃を滞納した場合や

原状回復費用を支払えない場合に備えて、

貸主が借主から預かる金銭

をいいます。

「保証金」と呼ばれることもあります。

 

【プラスα】

関西地方では、「敷引き」という

礼金に似た慣習もあります。

 

敷引きは、

賃貸借契約が終了する際に

敷金・保証金から一定の金額を差し引いて、

借主にその残金を返還する慣習です。

 
不動産トラブルでお悩みなら、

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☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金とは、何ですか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

【ポイント】

礼金の支払いは、

貸主と借主との合意(約束)に

基づくものです。

 

【プラスα】

礼金は、

関東地方を中心とした慣習です。

 

礼金の由来については、

諸説ありますが、

戦後の住宅難のときに、

借主が貸主に賃貸借契約の謝礼として

支払ったものとする説や

子どもが進学や就職のために

都会で部屋を借りて住む際に、

その親が貸主に心づけとして

支払ったものとする説

があるようです。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。
 
☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.04.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

WEBサイト「マイナビ賃貸」

「住まいと暮らしのコラム」

取材記事が掲載されました。

 

この記事では、

「専門家に聞く賃貸住宅の法律相談」

をテーマに

騒音やゴミ出し、ペット問題などの

ご近所トラブルの解決方法と

その基準となる考え方について、

アドバイスさせていただきました。

 

お時間がありましたら、ぜひご覧ください。

 

マイナビ賃貸「住まいと暮らしのコラム」WEBページ

https://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudachi/20170404/s890

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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