2015.12.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の不動産を

相続人の1人が相続することになりました。

不動産を相続しない相続人も、

その管理費用を負担しなければいけませんか?」

 

回答

結論からお話します。

法律上、

相続財産である不動産の管理費用は、

各相続人が

法律で定められた相続分法定相続分

に応じて負担しなければいけません。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

相続人の間において、

管理費用を負担する者を決めることもできます。

 

遺産分割の際には、

誰が不動産を相続するかだけではなく、

誰が管理費用を負担するかということまで、

話し合っておくことが望ましいです。

 

相続財産でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親が亡くなった後、賃借人から地代や家賃を受け取りました。

これらの地代や家賃は、相続財産になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方の死亡後(相続開始後)に発生した

地代・家賃は相続財産になりません

 

これらの地代・家賃については、

各相続人が

法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて

それぞれ取得することになります。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

地代・家賃を相続財産とすることもできます。

 

実務上も、

相続人の一人に

借地・借家の管理を任せていた場合などでは、

相続人全員の話合いによって

地代・家賃を相続財産とするケースも多いです。

 

相続財産でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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