2016.02.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子の意思は考慮されますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

子が15歳以上である場合、

法律上、

親権者を定める際に

その子の意思は尊重されます。

 

もし子が15歳未満であっても、

10歳以上である場合には、

実務上、

親権者を定める際に

その子の意思も尊重されます。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子と同居している方が有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際に

現在子と同居し、子を監護していることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

現在子の監護をしていたとしても、

子を虐待している場合や

子を無理やり連れ去ったような場合など

特段の事情がある場合には、

有利な事情とならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会法友全期会主催の

「初めてのDV事件」を受講しました。

 

この研修会は、

新人弁護士向けではありましたが、

DV相談時の注意点や取り得る法的手段などを

分かりやすくまとめて解説くださり、

とても参考になりました。

 

「初めてのDV事件」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫との間で、

幼い子どもの親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに母親は有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、乳幼児については、

親権者を定める際に

母親であることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

母親が親権者として不適格で、

父親に適切な補助者がいる場合などには、

父親が親権者とされることもあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「不貞行為をして、夫(妻)と離婚することになりました。

不貞行為をしても、離婚後に子の親権者になれますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

ご相談者が、婚姻中に不貞行為をしたからといって、

それだけで離婚後に

子の親権者になれないということはありません。

 

これは、

親権者の指定は、

父母の事情や子の事情などの様々な事情をもとに、

父母のどちらを親権者とすることが

子の利益になるかという点から判断されるからです。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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