2015.09.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と協議離婚するには、

どうすればよいですか?」

 

回答

結論からお話します。

夫婦で話し合い、

話合いがまとまったら、

離婚届を作成して役所に提出すれば、

協議離婚できます。

 

ただし、

協議離婚の際には、

財産分与、子どもの親権、養育費などについても

夫婦で話し合って、

離婚協議書を作成しておくのが望ましいです。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会の新人職員研修の一環として、

裁判傍聴会で引率担当をしました。

 

傍聴した事件は、

いわゆる仮睡盗で、

寝ている被害者から財布などを盗んだという

常習累犯窃盗の刑事事件でした。

 

被告人には

同種の前科が8犯あるうえ、

定まった住所や職業もありませんので、

相当厳しい実刑判決が予想されます。

 

今回の裁判傍聴が、

新人職員の皆さんにとって

少しでもお役に立てば嬉しいです。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚するには、

どのような方法がありますか?」

 

回答

結論からお話します。

離婚の方法は、2つです。

 

協議離婚(きょうぎりこん)

裁判離婚(さいばんりこん)

です。

 

協議離婚は、

夫婦で話合いをして離婚する方法です。

これに対して、

裁判離婚は、

裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する方法です。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄しないまま3か月が過ぎました。

これから相続放棄できますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月過ぎると、

原則として相続放棄できません。

 

先ほどのケースでは、

被相続人(亡くなった方)が死亡したことと

自分がその相続人であることを

知ったときから3か月過ぎていれば、

原則として相続放棄できません。

 

もっとも、

相続財産が全くないと信じて

相続放棄しなかった場合などでは、

事情によっては、

3か月過ぎても相続放棄できることがあります。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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