2017.08.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金を支払わなければいけませんか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

貸主との間で

合意をしていない場合には、

礼金を支払う義務はありません。

 

もっとも、

貸主との間で

合意をした以上は、

礼金を支払う義務があります。

 

【ポイント】

礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【プラスα】

礼金の金額があまりにも過大な場合には

礼金を支払うという合意

をした場合であっても、

その合意が消費者契約法第10条によって

無効となることも考えられます。


 
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投稿者: 上野中央法律事務所

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