2017.08.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)から、毎日

『お前はバカだ』

『ぐず』『のろま』

『なんてダメなやつだ』などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚できますか?」

 
【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)に対して、

これまでの暴言・ハラスメント を

理由とする離婚を主張し、

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、

暴言・ハラスメントによって

「婚姻を継続し難い重大な事由」

があると認められば、

裁判で離婚できます。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合には、

暴言・ハラスメントを録音したり、

日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、

証拠を収集・保存しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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