2017.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。

私は、子どもが欲しいです。

夫(妻)と離婚できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 

もっとも、

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、

子どもを欲しがらないという理由だけでは

裁判で離婚はできないと考えられます。

 

これは、

子どもをつくるかどうかは、

現代では、それぞれの価値観の問題であって、

民法上の離婚原因とはならない

と考えられるからです。

 

【ポイント】

夫(妻)が離婚に合意しない場合、

裁判で離婚するためには、

民法上の離婚原因が必要です。

 

【プラスα】

別居期間が3~5年程度であれば、

事情によっては、

民法上の離婚原因が認められる

こともあります。

  

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投稿者: 上野中央法律事務所

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