こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。
私は、子どもが欲しいです。
夫(妻)と離婚できますか?」
【回答】
結論からお話します。
夫(妻)が離婚に合意する場合には、
離婚できます。
もっとも、
夫(妻)が離婚に合意しない場合には、
子どもを欲しがらないという理由だけでは
裁判で離婚はできないと考えられます。
これは、
子どもをつくるかどうかは、
現代では、それぞれの価値観の問題であって、
民法上の離婚原因とはならない
と考えられるからです。
【ポイント】
夫(妻)が離婚に合意しない場合、
裁判で離婚するためには、
民法上の離婚原因が必要です。
【プラスα】
別居期間が3~5年程度であれば、
事情によっては、
民法上の離婚原因が認められる
こともあります。
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