2017.07.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「元交際相手の子どもを妊娠しました。

元交際相手は、子どもを認知してくれません。

元交際相手に認知を求めるには、

どうしたらいいですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

婚姻関係にない相手方(子どもの父)が

任意に子どもを認知しない場合、

子どもの母は、

家庭裁判所に調停の申立てをして、

相手方(子どもの父)に

認知を求めることができます。

 

もし調停で合意できなかった場合には、

子どもの母は、

出産後、家庭裁判所に

認知の訴えを提起することになります。

 

【ポイント】

相手方(子どもの父)が

子どもとの親子関係を争う場合には、

DNA検査の報告書や

交際中・妊娠後のメールのやり取りなどの

証拠・資料が必要となることもあります。

 

【プラスα】

子どもの父が死亡した場合、

その死亡後3年以内に

認知の訴えを提起する必要がありますので、

注意が必要です。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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