こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「元交際相手の子どもを妊娠しました。
元交際相手は、子どもを認知してくれません。
元交際相手に認知を求めるには、
どうしたらいいですか?」
【回答】
結論からお話します。
婚姻関係にない相手方(子どもの父)が
任意に子どもを認知しない場合、
子どもの母は、
家庭裁判所に調停の申立てをして、
相手方(子どもの父)に
認知を求めることができます。
もし調停で合意できなかった場合には、
子どもの母は、
出産後、家庭裁判所に
認知の訴えを提起することになります。
【ポイント】
相手方(子どもの父)が
子どもとの親子関係を争う場合には、
DNA検査の報告書や
交際中・妊娠後のメールのやり取りなどの
証拠・資料が必要となることもあります。
【プラスα】
子どもの父が死亡した場合、
その死亡後3年以内に
認知の訴えを提起する必要がありますので、
注意が必要です。
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