こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「認知調停の申立てをして、
子どもを認知するとの審判がされました。
認知の審判後の手続としては、
何が必要ですか?」
【回答】
結論からお話します。
認知の審判が確定した後、
審判が確定日から10日以内に
届出をする方の住所地または本籍地の役所に
認知届をする必要があります。
【ポイント】
認知届には、
審判書の謄本と審判の確定証明書
を添付するする必要もあります。
審判書の謄本と確定証明書は、
いずれも審判をした家庭裁判所で
取得できます。
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