2017.07.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「認知調停の申立てをして、

子どもを認知するとの審判がされました。

認知の審判後の手続としては、

何が必要ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

認知の審判が確定した後、

審判が確定日から10日以内に

届出をする方の住所地または本籍地の役所に

認知届をする必要があります。

 

【ポイント】

認知届には、

審判書の謄本と審判の確定証明書

を添付するする必要もあります。

審判書の謄本と確定証明書は、

いずれも審判をした家庭裁判所で

取得できます。

 

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まずは当事務所にご相談ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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