2016.06.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)との離婚を考えています。

夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用・養育費とは、どのようなものですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用とは、

夫婦の間で分担する、

家族の生活費をいいます。

 

養育費とは、

両親の間で分担する、

未成熟の子の生活費をいいます。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

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