こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「離婚する夫(妻)との間で、
子の親権について、お互いに譲りません。
親権者を定めるときに
子と同居している方が有利ですか?」
◇回答
結論からお話します。
実務上、
親権者を定める際に
現在子と同居し、子を監護していることは
有利な事情とされます。
もっとも、
現在子の監護をしていたとしても、
子を虐待している場合や
子を無理やり連れ去ったような場合など
特段の事情がある場合には、
有利な事情とならないこともあります。
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