2016.02.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子と同居している方が有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際に

現在子と同居し、子を監護していることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

現在子の監護をしていたとしても、

子を虐待している場合や

子を無理やり連れ去ったような場合など

特段の事情がある場合には、

有利な事情とならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧