2016.02.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫との間で、

幼い子どもの親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに母親は有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、乳幼児については、

親権者を定める際に

母親であることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

母親が親権者として不適格で、

父親に適切な補助者がいる場合などには、

父親が親権者とされることもあります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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