2016.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「不貞行為をして、夫(妻)と離婚することになりました。

不貞行為をしても、離婚後に子の親権者になれますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

ご相談者が、婚姻中に不貞行為をしたからといって、

それだけで離婚後に

子の親権者になれないということはありません。

 

これは、

親権者の指定は、

父母の事情や子の事情などの様々な事情をもとに、

父母のどちらを親権者とすることが

子の利益になるかという点から判断されるからです。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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