こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「不貞行為をして、夫(妻)と離婚することになりました。
不貞行為をしても、離婚後に子の親権者になれますか?」
回答
結論からお話します。
ご相談者が、婚姻中に不貞行為をしたからといって、
それだけで離婚後に
子の親権者になれないということはありません。
これは、
親権者の指定は、
父母の事情や子の事情などの様々な事情をもとに、
父母のどちらを親権者とすることが
子の利益になるかという点から判断されるからです。
親権でお悩みなら、
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