2016.02.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親族のなかに、結婚して外国籍となり、

現在海外に住む者がいます。

外国籍でも相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

亡くなった方(被相続人)の

子、親などの尊属、兄弟姉妹であれば、

外国籍であっても、相続人になり得ます。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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