2015.12.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「妻(夫)が財産を持ち出して、別居しました。

財産を持ち出したら、婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

通常、別居の際に

財産を持ち出していたとしても、

婚姻費用を減額できません。

 

これは、

財産の持ち出しは、

婚姻費用の問題ではなく、

財産分与の問題として

解決すべきであるからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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