こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「妻(夫)が財産を持ち出して、別居しました。
財産を持ち出したら、婚姻費用を減額できますか?」
回答
結論からお話します。
通常、別居の際に
財産を持ち出していたとしても、
婚姻費用を減額できません。
これは、
財産の持ち出しは、
婚姻費用の問題ではなく、
財産分与の問題として
解決すべきであるからです。
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