2015.11.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人の調査は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

相続人の調査は、

亡くなった方(被相続人)と

子・親・兄弟姉妹などの

戸籍謄本(現在戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

を取得して行います。

 

まず、

亡くなった方の出生から死亡までの

すべての戸籍謄本を取得して、

子・孫ひ孫などが相続人となるかどうかを確認します。

 

子・孫などが相続人とならない場合には、

次に、

親・祖父母などの

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

の戸籍謄本を取得して、

直系尊属が相続人となるかどうかを確認します。

 

直系尊属も相続人とならない場合には、

最後に、

兄弟姉妹・おいめい

戸籍謄本を取得して、

兄弟姉妹またはおいめいが相続人となるかどうかを確認します。

 

相続人の調査の際には,

戸籍謄本をすべて取得して、

途切れがないようにする必要がありますから、

注意が必要です。

 

相続人の調査でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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