2015.11.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「遺産分割の話合いをしようと思います。

遺産分割の話合いの方法は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

遺産分割の話合い(遺産分割協議)について、

法律上、決められた方法はありません

 

通常、

相続人全員が集まって話合いをしたり、

相続人の代表者が電話やメールなどで

各相続人に連絡したりして、

相続人全員で合意する方法を

とることが多いです。

 

ただ、

相続人に1人でも反対し、

相続人全員で合意できなければ、

残りの相続人全員が合意したとしても、

遺産分割協議は有効に成立しませんので、

注意が必要です。

 

遺産分割協議でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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