こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「相続人が数人います。
相続人の相続の割合は、どうなりますか?」
回答
同じ順位の相続人が数人いる場合の
相続の割合(相続分)については、
法律で次のように定められています。
◆配偶者と子が相続人となる場合
配偶者:2分の1
子 :2分の1(子全体で)
◆配偶者と直系尊属が相続人となる場合
配偶者 :3分の2
直系尊属:3分の1(直系尊属全体で)
◆配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹全体で)
そして、
上記の相続の割合を前提に
子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合には、
それぞれの相続の割合は、同じになります。
この法律で定められた相続の割合を
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
といいます。
ただし、
相続人全員で話し合って、
この法定相続分と異なる割合で
遺産分割することもできます。
相続人の相続についてお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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