2015.11.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人が数人います。

相続人の相続の割合は、どうなりますか?」

 

回答

同じ順位の相続人が数人いる場合の

相続の割合(相続分)については、

法律で次のように定められています。

 

◆配偶者と子が相続人となる場合

配偶者:2分の1

子  :2分の1(子全体で)

 

◆配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者 :3分の2

直系尊属:3分の1(直系尊属全体で)

 

◆配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者 :4分の3

兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹全体で)

 

そして、

上記の相続の割合を前提に

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合には、

それぞれの相続の割合は、同じになります。

 

この法律で定められた相続の割合を

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

といいます。

 

ただし、

相続人全員で話し合って、

この法定相続分と異なる割合で

遺産分割することもできます。

 

相続人の相続についてお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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