2015.10.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「家族が逮捕されて、さらに勾留されました。

これからどうなりますか?」

 

結論からお話します。

裁判官が勾留を認めると、

最大20日間、勾留されます。

 

この勾留の期間内に、

検察官が

起訴(きそ)

した場合には、

そのまま勾留されて、

後日、刑事裁判を

受けることになります。

 

検察官が起訴しない場合には、

釈放されます。

 

逮捕・勾留後の弁護士の活動によって、

起訴を回避できることもあります。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧