こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「家族が逮捕されて、さらに勾留されました。
これからどうなりますか?」
結論からお話します。
裁判官が勾留を認めると、
最大20日間、勾留されます。
この勾留の期間内に、
検察官が
起訴(きそ)
した場合には、
そのまま勾留されて、
後日、刑事裁判を
受けることになります。
検察官が起訴しない場合には、
釈放されます。
逮捕・勾留後の弁護士の活動によって、
起訴を回避できることもあります。
刑事事件でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。