2015.09.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「離婚後に元夫(元妻)と

財産分与や所有物の引き取りなどで

トラブルになりました。

どうしたらいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

元夫または元妻を相手方として、

家庭裁判所に

離婚後の紛争調整の調停の申立て

をすることができます。

 

この申立てにより、

離婚後のトラブルについて

家庭裁判所の調停で相手方と協議することになります。

相手方との協議がまとまれば、

調書が作成され,調停成立となります。

 

離婚後のトラブルでお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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