2015.09.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「公正証書で離婚協議書を作成するには、

どうしたらいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

公正証書で離婚協議書を作成するには、

通常、以下①~③の手順によって行います。

 

①夫婦で

養育費や財産分与などの

離婚に伴う諸問題について

協議し、合意します。

 

②夫婦で合意した内容をもとに

公証人に公正証書の作成を依頼し、

公証人と協議します。

 

③夫婦で公証役場に行き、

公証人に公正証書を作成してもらいます。

 

当事務所では、

離婚協議書作成サポートプラン

(文案の作成・公証人との協議・公証役場への同行など)

にも対応しています。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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