2015.09.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との間に未成年の子どもがいます。

夫(妻)と協議離婚するとき、

子どもの親権者は、どうすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

夫婦に未成年の子どもがいる場合、

協議離婚する際に、

その子どもの親権者についても

夫婦で話し合って

夫婦のどちらかに定める必要があります。

 

子どもの親権者を記載しないまま

離婚届を提出しても、

通常、離婚届は受理されません。

 

離婚でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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