2015.08.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が資産と負債を遺して

亡くなりました。

相続財産の調査には、

3か月以上かかりそうです。

相続の承認・放棄までの期間を

延ばせませんか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所に申立てをして、

相続の承認・放棄の熟慮期間を

3か月以上とすることができます。

 

これを

熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧