こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「親族が資産と負債を遺して
亡くなりました。
相続財産の調査には、
3か月以上かかりそうです。
相続の承認・放棄までの期間を
延ばせませんか?」
結論からお話します。
家庭裁判所に申立てをして、
相続の承認・放棄の熟慮期間を
3か月以上とすることができます。
これを
熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)
といいます。
相続放棄でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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