2015.08.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄は、いつまでできますか?」

 

結論からお話します。

相続放棄は、原則として

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

3か月以内にする必要があります。

 

この3か月の期間のことを

熟慮期間(じゅくりょきかん)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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