2015.08.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡くなった親の借金を相続しないためには、

どうしたらいいですか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所で

相続放棄(そうぞくほうき)

の手続をすれば、

借金を相続する必要はありません。

 

これは、

相続放棄によって、

相続放棄した人は、

初めから亡くなった方(被相続人)の

相続人とならなかったことになる

からです。

 

ただし、

亡くなった方(被相続人)に

借金などのマイナスの財産だけでなく、

不動産などのプラスの財産があった場合でも、

相続放棄をすると、

プラスの財産も相続できなくなりますので、

注意が必要です。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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