こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「亡くなった親の借金を相続しないためには、
どうしたらいいですか?」
結論からお話します。
家庭裁判所で
相続放棄(そうぞくほうき)
の手続をすれば、
借金を相続する必要はありません。
これは、
相続放棄によって、
相続放棄した人は、
初めから亡くなった方(被相続人)の
相続人とならなかったことになる
からです。
ただし、
亡くなった方(被相続人)に
借金などのマイナスの財産だけでなく、
不動産などのプラスの財産があった場合でも、
相続放棄をすると、
プラスの財産も相続できなくなりますので、
注意が必要です。
相続放棄でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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