こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「専業主婦(主夫)ですが、
夫(妻)と離婚したら、厚生年金はどうなりますか?」
離婚後の厚生年金の取扱いは、
理解が難しいテーマの1つです。
回答
結論からお話します。
夫婦の厚生年金の
保険料納付実績については、
夫婦で合意して分割することができます。
この分割により、
分割を受けた保険料納付実績に基づいて
年金を受け取ることができます。
これを
年金分割(ねんきんぶんかつ)
といいます。
平成20年4月以降の
夫婦の厚生年金の
保険料納付実績については,
夫婦の合意がなくても,
自動的に2分の1の割合で分割できます。
もっとも,
平成20年3月までの
夫婦の厚生年金の
保険料納付実績については,
離婚際に,夫婦で合意して分割する必要があります。
離婚の際の年金分割でお困りなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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