2015.07.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「専業主婦(主夫)ですが、

夫(妻)と離婚したら、厚生年金はどうなりますか?」

離婚後の厚生年金の取扱いは、

理解が難しいテーマの1つです。

 

回答

結論からお話します。

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については、

夫婦で合意して分割することができます。

 

この分割により、

分割を受けた保険料納付実績に基づいて

年金を受け取ることができます。

 

これを

年金分割(ねんきんぶんかつ)

といいます。

 

平成20年4月以降の

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については,

夫婦の合意がなくても,

自動的に2分の1の割合で分割できます。

 

もっとも,

平成20年3月までの

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については,

離婚際に,夫婦で合意して分割する必要があります。

 

離婚の際の年金分割でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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