2015.06.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「建物を建築するには、道路の中心から

2メートルのセットバック(後退)が必要と言われました。」

先日、不動産トラブルでお悩みのご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

4メートル未満の私道でも、

その道路が建築基準法により道路とみなされる場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分は、

建物の建築が制限されます。

 

このような道路を

「2項道路」(にこうどうろ)

または

「みなし道路」

と言います。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

建物の敷地に接する私道が「2項道路」である場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分には

建物を建築できず、

セットバック(後退)が必要となります。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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